物件情報登録の際のご注意
近畿レインズの利用にあたっては、「当機構規程」および「レインズ利用ガイドライン」を遵守し、適正に利用してください。
「当機構規程」および「レインズ利用ガイドライン」は、近畿レインズIP型システムにログイン後、メインメニューの「規程・ガイドライン」よりご確認いただけます。
レインズに物件情報を登録する際は、以下の内容にご注意ください。
- 同一物件を重複登録してはいけません。また、正当な事由なく削除・変更・再登録してはいけません。(レインズ利用規程第5条4項)
- 登録情報は各入力項目に対応する適切な情報を登録してください。また、隠語や特定の会員のみが認識できる記号・暗号等(備考欄における「BK~」等)を登録してはいけません。(レインズ利用規程第5条5項)
- 事前に登録しようとする物件の調査を行い、登録内容が適正かつ適法であることが必要です。(レインズ利用規程第6条)
また、登録物件に対する客付業者からの物件照会対応に際して、以下の内容にご注意ください。
- 登録物件に関して、客付業者から物件詳細の照会や、現地案内申込の連絡を受けた場合、正当な事由がある場合を除いて拒否してはいけません。(レインズ利用規程第18条)
- 正当な事由がないかぎり、原則として客付業者から物件の購入等の申込みの連絡を受けた順に交渉を開始しなければなりません。(レインズ利用規程第19条)
- 元付業者は、交渉中の物件に関しても、客付業者から物件詳細照会を受けた際には、物件資料(図面等)を提供し、交渉状況等を的確に回答する必要があります。ただし、元付業者は、レインズに図面を登録することで客付業者への物件資料(図面等)の提供に代えることができます。(レインズ利用ガイドライン5-1)
<参考>
■公益社団法人近畿圏不動産流通機構 レインズ利用規程
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第5条(物件の登録)
- 4 会員は、自ら登録している物件について、重複して登録を行ってはならない。また、正当な事由なく削除、変更、再登録を行ってはならない。
- 5 会員はレインズの各入力項目に対応する適切な情報を登録するものとし、隠語又は特定の会員のみが認識できる記号・暗号等を登録してはならない。
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第6条(物件登録の要件)
会員は、レインズに物件の登録をする場合は、次の各号の要件を満たさなければならない。
- 一 登録しようとする物件の調査を行い、登録事項及び登録する図面の内容が適正かつ適法であること。
- 二 媒介契約は書面により締結し、媒介契約記載事項と登録事項が合致していること。
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第18条(客付業者からの物件詳細照会等)
元付業者は登録物件に関し、客付業者から物件詳細照会、現地案内申込の連絡を受けた場合には、正当な事由がある場合を除いて拒否してはならない。
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第19条(客付業者からの物件詳細照会等)
元付業者は、正当な事由がないかぎり、原則として客付業者から物件の購入等の申込みの連絡を受けた順に交渉を開始しなければならない。