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不動産取引成立時は、必ずレインズに成約報告してください

  • 【レインズ利用ガイドライン3-5】

    (1)レインズへの成約報告

    会員は、レインズに登録している物件の不動産取引の契約締結後、遅滞なくレインズへ成約の報告をしなければなりません。

  • 【宅地建物取引業法第34条の2第7項】

    前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。

「レインズ利用ガイドライン」および「宅地建物取引業法」において、専属専任媒介契約および専任媒介契約による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なくレインズに成約報告を行わなければならないと定められています。

レインズに成約報告された情報は蓄積され、物件の価格査定をするための取引事例として利用されます。また、市況動向把握のための統計データとして活用されるなど、不動産流通の円滑化に重要な役割を果たしています。

レインズの公的インフラとしての目的・役割についてご理解いただき、成約登録にご協力をお願いいたします。